「勝てる時解散」は憲法違反ではないか?

近年の総選挙では、時の政権が勝てそうな時に衆議院を解散する「勝てる時解散」が続いています。
果たして、このような「勝てる時解散」は憲法で認められているのでしょうか?

憲法第69条に、内閣不信任の決議と、その後10日以内に解散するかどうかの規定があります。
ここから、憲法で想定されるのは、内閣と議会の根本的な対立があった場合に、内閣総理大臣が衆議院を解散できるということです。

おかしなことに、現状では、政権に都合よく「勝てる時解散」がまかり通っています。
根拠となる憲法第7条は天皇の国事行為を規定するものです。

しかし、憲法第7条では「栄典の授与」や「外国使節の接受」など、形式的・儀礼的な行いを定めたものです。
この形式的・儀礼的なものの一つとして「衆議院の解散」を天皇が行うとされています。

※国事行為とは、天皇が国に対するいかなる権限も有せず、国の象徴として形式的・儀礼的な行為を行うというものです。

「天皇の国事行為」を利用した衆議院解散は、憲法の間違った解釈です。
内閣総理大臣が勝てる時を見計らって自由に衆議院を解散できるということなら、政権がいつでも選挙で勝てる時に解散できるということになってしまいます。

「勝てる時解散」を許さないよう、国民が「No!」をつきつける選挙にしなくてはなりません。

「勝てる時解散」は憲法違反ではないか

憲法第69条に、内閣不信任の決議と、その後10日以内に解散するかどうかの規定があります。
ここから、憲法で想定されるのは、内閣と議会の根本的な対立があった場合に、内閣総理大臣が衆議院を解散できるということです。

おかしなことに、現状では、政権に都合よく「勝てる時解散」がまかり通っています。
根拠となる憲法第7条は天皇の国事行為を規定するものです。

しかし、憲法第7条では「栄典の授与」や「外国使節の接受」など、形式的・儀礼的な行いを定めたものです。
この形式的・儀礼的なものの一つとして「衆議院の解散」を天皇が行うとされています。

※国事行為とは、天皇が国に対するいかなる権限も有せず、国の象徴として形式的・儀礼的な行為を行うというものです。

「天皇の国事行為」を利用した衆議院解散は、憲法の間違った解釈です。
内閣総理大臣が勝てる時を見計らって自由に衆議院を解散できるということなら、政権がいつでも選挙で勝てる時に解散できるということになってしまいます。

私は、「勝てる時解散」は憲法違反であると考えるとともに、「勝てる時解散」が我が国の民主主義において問題だと主張します。

松本寛道一般質問

本日、市議会で一般質問を行いました。
以下は一般質問の通告内容です。

1 柏市長選挙について
(1) 市長の政策
(2) 無投票についての問題認識

2 二極集中政策の抱える問題について
(1) 子どもが減って困っている地域から子どもが増えて困っている地域への人口移動の問題
(2) 南部地域がスプロール化する可能性
(3) 既存施設の有効活用とSDGs
(4) 柏の葉小学校の過密化と南部地域の児童生徒数の減少に対する教育委員会の問題認識

3 おこめ券の配布について
(1) おこめ券配布の無駄の認識
(2) 国の補正予算の交付金メニューの検討においておこめ券以外の選択肢とすべきこと

4 市役所職員の行政視察について
(1) 市議会の委員会視察に同行することの法的根拠,予算措置,出欠勤
(2) 所管外の視察の可否

5 市立柏病院の建て替えについて
(1) 病院内の動線と出入り口の構造
(2) 図書館等の文化施設との親和性,市内北東部と南部への学校施設を利用した中規模図書館設置

柏市長選挙は無投票となりました

柏市長選挙は無投票となりました。
現職の太田和美候補が当選しました。

無投票となり、市民の選択肢が無かったことは残念なことです。

一方、太田市長が盤石であることが他の候補者を出させなかったとも言えます。

前回の市長選挙で、太田市長は保守系の中澤候補と民主系の山下候補を破って当選しました。
しかし、その後の市議会では、保守系議員も民主系議員も実質的に市長与党となってきました。
その結果、市議会の大多数が市長提出議案に賛成することが続いてきました。

前回の市長選挙における議論や政策的な違いは何だったのかと、改めて感じる今回の市長選挙でした。

一般質問 人口の偏在、おこめ券

一般質問を行いました。
質問項目は以下の通りです。

1二極集中政策の抱える問題について
(1) 過疎で困っている地域から過密で困っている地域への人口移動の問題
(2) 柏の葉キャンパス地区の課題認識
(3) 柏市民が柏駅前地区にマンションを望んでいないことに対する認識
(4) 持続可能なまちづくり
2まちづくり公社について
(1) 不適切な運営実態の責任
(2) いわゆる天下りの構造とガバナンス
3市立柏病院の建て替えについて
(1) 今後の社会課題への対応と機能拡張性
(2) 病院経営と医療費抑制の両立
3おこめ券の配布について
(1) おこめ券配布の必要性
(2) 交付金メニューの検討過程とおこめ券以外の選択肢
(3) 42,000世帯のうち生活困窮世帯の割合と「低所得高資産」世帯の把握
4柏たなか地区の交通課題
(1) 県道我孫子関宿線の危険性
(2) 区画整理区域内の街区道路の改善

板橋区立第四小学校を視察

板橋区立第四小学校を視察しました。
視察の目的は、放課後子ども教室と放課後児童クラブ(学童保育)の一体的運用についてです。

学童保育は全国のどこでも実施していますが、放課後子ども教室は自治体によって差があります。
放課後子ども教室は親の就労に関わらず全児童が対象となり、放課後を過ごす場となっています。

板橋区では民間事業者に委託して管理運営を行っています。
視察した第四小学校は500名規模の小学校ですが、当日は14名のスタッフで運営されていました。

柏市は、放課後子ども教室の取組が遅れてきましたが、来年度から実施することとなりました。
放課後子ども教室の実施については良いことですが、事業のやり方についてはこれから検討することになるので、今後も注視していきたいと思います。

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kyoikuiinkai/houkago/aikids/1012771.html