「勝てる時解散」は憲法違反ではないか?

近年の総選挙では、時の政権が勝てそうな時に衆議院を解散する「勝てる時解散」が続いています。
果たして、このような「勝てる時解散」は憲法で認められているのでしょうか?

憲法第69条に、内閣不信任の決議と、その後10日以内に解散するかどうかの規定があります。
ここから、憲法で想定されるのは、内閣と議会の根本的な対立があった場合に、内閣総理大臣が衆議院を解散できるということです。

おかしなことに、現状では、政権に都合よく「勝てる時解散」がまかり通っています。
根拠となる憲法第7条は天皇の国事行為を規定するものです。

しかし、憲法第7条では「栄典の授与」や「外国使節の接受」など、形式的・儀礼的な行いを定めたものです。
この形式的・儀礼的なものの一つとして「衆議院の解散」を天皇が行うとされています。

※国事行為とは、天皇が国に対するいかなる権限も有せず、国の象徴として形式的・儀礼的な行為を行うというものです。

「天皇の国事行為」を利用した衆議院解散は、憲法の間違った解釈です。
内閣総理大臣が勝てる時を見計らって自由に衆議院を解散できるということなら、政権がいつでも選挙で勝てる時に解散できるということになってしまいます。

「勝てる時解散」を許さないよう、国民が「No!」をつきつける選挙にしなくてはなりません。

「勝てる時解散」は憲法違反ではないか

憲法第69条に、内閣不信任の決議と、その後10日以内に解散するかどうかの規定があります。
ここから、憲法で想定されるのは、内閣と議会の根本的な対立があった場合に、内閣総理大臣が衆議院を解散できるということです。

おかしなことに、現状では、政権に都合よく「勝てる時解散」がまかり通っています。
根拠となる憲法第7条は天皇の国事行為を規定するものです。

しかし、憲法第7条では「栄典の授与」や「外国使節の接受」など、形式的・儀礼的な行いを定めたものです。
この形式的・儀礼的なものの一つとして「衆議院の解散」を天皇が行うとされています。

※国事行為とは、天皇が国に対するいかなる権限も有せず、国の象徴として形式的・儀礼的な行為を行うというものです。

「天皇の国事行為」を利用した衆議院解散は、憲法の間違った解釈です。
内閣総理大臣が勝てる時を見計らって自由に衆議院を解散できるということなら、政権がいつでも選挙で勝てる時に解散できるということになってしまいます。

私は、「勝てる時解散」は憲法違反であると考えるとともに、「勝てる時解散」が我が国の民主主義において問題だと主張します。