事務処理、収支報告

 選挙の後には事務処理が残ります。

 一番大変なのは収支報告です。
 これは、選挙期日から15日以内に出さなければなりません。(公職選挙法第189条)
 記載事項や様式が細かく定められており、それに合わせて記載する必要があります。

 日常的な会計事務と異なり、独自の様式であるため、その様式にあわせるようにすることに苦労します。