選挙の後には事務処理が残ります。
一番大変なのは収支報告です。
これは、選挙期日から15日以内に出さなければなりません。(公職選挙法第189条)
記載事項や様式が細かく定められており、それに合わせて記載する必要があります。
日常的な会計事務と異なり、独自の様式であるため、その様式にあわせるようにすることに苦労します。
無所属改革派
選挙の後には事務処理が残ります。
一番大変なのは収支報告です。
これは、選挙期日から15日以内に出さなければなりません。(公職選挙法第189条)
記載事項や様式が細かく定められており、それに合わせて記載する必要があります。
日常的な会計事務と異なり、独自の様式であるため、その様式にあわせるようにすることに苦労します。